年金と保険>国民年金を満額もらうためには?

国民年金を満額もらうためには?
実は、60歳以降も希望すれば国民年金に加入できるのです。
というのも、もちろん40年間保険料を納めている人は
加入することはできませんが、期間が不足している人は
40年に近づけることができるんです。
仮に、夫が退職後も継続して働く場合は
第3号被保険者として保険料を負担することなく
国民年金に加入することができます。
ただし、これは妻が60歳までのこと。

以降60歳からは、満額の年金をもらうために
40年の期間が不足している場合は、
60歳から65歳までの5年間自分で保険料を払って
国民年金に加入できます。
任意加入の保険料は、5年分を一度に納付はできませんが、
前払いは最大1年分できます。
1年分まとめて口座振替で納付すれば
割引率も一番たかくなります。

ここで、もうひとつポイント!!
妻の“第3号被保険者”の手続きは
現在は夫の勤務先を通じて行いますが自分で手続きをする時代が
あったんです。
届出忘れで、国民年金の未納期間ができている人は、
今からでもさかのぼって手続きできます。
(昭和61年4月から平成17年3月までの期間が対象です)
そのためには、「第3号被保険者の特例届け」が必要です。

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