年金と保険>『遺族年金』を知っておこう

『遺族年金』を知っておこう 
いざという時のために、『遺族年金』を知っておきましょう。
一家の生計を支えていた夫(または妻)がなくなった場合
公的年金に加入していれば、遺族に遺族年金が支給されるんですよ
第1号被保険者 国民年金に加入していた場合
@遺族基礎年金:条件 18歳未満の子がある妻および子
 年79万2100円(子一人につき22万7900円の加算)
A寡婦年金: 条件10年以上婚姻期間があった子のない妻
 (60歳〜64歳の間のみ)夫の老齢基礎年金の4分の3
B死亡一時金:条件 生計を同じにしていた遺族 
 夫の保険料納付期間が3年以上の場合 12万〜32万

第2号被保険者 厚生年金に加入した場合 
@遺族基礎年金+遺族厚生年金 
 故人の報酬比例の年金額×3/4+年79万2100円
 (及び子の加算額) 
A遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(40歳以上の子のない妻) 
 故人の報酬比例の年金額×4分の3+年59万4200円
B遺族厚生年金のみ (40歳未満の子のない妻)
 故人の報酬比例の年金額×4分の3 

どちらも@ABのいずれかひとつ 支給されます。
当たり前のことですが、『遺族年金』は妻であるからこそ
受け取れる年金であり“離婚”してしまった場合は
受け取ることはできませんよ。

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