年金と保険>カラ期間(合算対象期間)とは?

カラ期間(合算対象期間)とは?
老後の年金をもらうための条件として
受給資格が“25年以上”あることが必要です。
この受給資格期間とは、保険料納付済み期間だけでなく
保険料免除期間を合算した期間のことです。
昭和36年4月から国民年金制度がスタートしました。

その時点から、昭和61年4月に厚生年金制度と
一本化することになるまでの間は、
被扶養者の配偶者は国民保険は任意加入でした。
第3号被保険者として国民年金に“強制加入”になったのは
昭和61年4月からなのです。
そのために、昭和36年4月から昭和61年4月までの
25年間の間に国民年金に加入していなかった被扶養配偶者は
保険料を払うこともなく「空いている期間」となっている人が
大半です。
その期間は『カラ期間』と呼ばれています。

そして、受給権としては年数を確保して数えられます。
ただし、年金額は0円です。
なぜなら、カラ期間は『期間』としては数えてくれますが
実際に保険料は払っていないので
年金額を計算するときの対象には入りません。ご注意を!!

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