年金と保険>『加給年金』について

『加給年金』について
厚生年金に20年間以上加入していた人が“老齢厚生年金”を
受給するようになった時に、その人によって生計を維持している
配偶者や18歳到達の年度末までの子がある場合に
加算される年金です。

この、『加給年金』は夫の年金に加算されるものです。
ただし、「加給年金」は配偶者が65歳になって自分の年金が
支給されるようになると打ち切られます。
ただし、配偶者が昭和41年4月1日以前生まれの人には
一定の金額が今度は夫ではなく妻(配偶者)の老齢基礎年金に
『振替加算』として加算されます。

加給年金の額は、22万7900円ですが配偶者加給は
年金を受けている人の生年月日
(昭和9年4月2日以後生まれの人が対象)によって、
加算(特別加算)が行われ、
昭和18年4月2日以降に生まれた人については
39万6000円となっています。

加給年金がつかなかった配偶者には、振替加算はつきません。
この『加給年金』は夫と妻の年の差が大きいほど長くもらえます。
例えば、年の差が5歳だったら、夫が65歳になったら
妻が65歳になるまでの5年間『加給年金』がもらえるのです。
逆に、妻が年上だったら、
夫が65歳になって年金をもらうようになった時、
既に妻は65歳を超えているのでその妻は対象外となります。
老後の大切な収入源の年金。少しでもその収入を効率よく
使えるように参考としてほしいのが、“医療の節約”ワザです。
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